M&A情報
M&Aの意向表明書とは?
その役割と記載時の注意点を解説
2023.06.01

M&Aにおける意向表明書とは
M&Aにおける意向表明書とはLetter Of Intent(LOI)とも呼ばれ、買い手候補が売り手に対して提出するもので、名前のとおり、買い手候補の買収に対する意向を売り手に対して提示する内容になります。
買い手候補が複数いる場合、売り手企業は買い手候補を選定しなければなりません。その際に意向表明書を提出してもらい、交渉を進める買い手を絞り込むために用いられます。意向表明書は、買い手企業の意向を売り手企業に伝え、円滑なM&Aの成約へとつなげる重要な役割を担っています。
具体的な記載内容としては、買い手企業の企業概要やM&A実施の目的、希望買収価格とその算定根拠、M&Aスキームや条件などがありますが、意向表明書を出しただけでは法的な効力はなく、最終契約の締結に向けた具体的な内容(独占交渉権など)については、基本合意書(MOU)にて交わされることが多いです。
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意向表明書の目的と提出までの流れ
意向表明書を提出するまでのM&Aディールの流れを買い手目線で確認しましょう。買い手は案件情報に対して初期的な検討を行います。その結果、案件に対して関心がある場合、より具体的な検討のため詳細情報の収集と並行して一次情報の収集・確認を目的とした売り手との面談(トップ面談)を実施します。トップ面談を経て前向きに検討する場合、デューデリジェンスの前後で、意向表明書の提出を求められることがあります。デューデリジェンスは売り手にとって会社の情報をオープンにするのでリスクと隣り合せです。そこで意向表明書の提出をデューデリジェンス前に求めることで買い手の買収に対するコミットメント度合いを確認することになります。
後述しますが、意向表明書には買収の目的や予定している買収金額、役員の処遇などの現時点で想定している諸条件、クロージングまでのスケジュールなどを記載します。一般に意向表明書には法的拘束力を持たせませんが、買い手候補が提出した意向表明書の内容を全面的に反故(ほご)にするということも通常はありません。そのため、意向表明書を出すということは買い手は基本的に買収に対して前向きであり、想定外の問題がない限りは買収プロセスを進めていきたいという意思表示になります。
意向表明書提出後は売主がその受諾を行い、基本合意契約締結後、デューデリジェンスを開始するという流れが一般的です。一次意向表明があり、デューデリジェンス後に二次意向表明を行うというケースもあります。
意向表明書に記載する内容とは
意向表明書は売り手にとっては買い手が買収後にどういった経営方針なのか、また従業員に対する処遇はどのように考えているのか等を確認し、譲渡するに適した相手なのかを判断する材料です。
そのため、意向表明書に記載する基本的な内容としては大きく買収条件に関する内容と買収後の経営方針に関する内容となります。各カテゴリーの詳細な記載項目は概ね下記のとおりですが、その他売主が記載を希望する内容がある場合や買い手候補が記載しておきたい項目がある場合は追記することもできます。
【買収条件に関する内容】
(1)自社の概要・沿革(2)譲受を希望する理由(3)取引スキーム(4)買収価格とその算定根拠(5)保証債務等の取り扱い(6)役職員の雇用に関する内容(7)今後予定しているデューデリジェンスの内容について(8)クロージングまでの想定スケジュール
【買収後の運営方針に関する内容】
(1)譲受後の経営方針(2)役職員の処遇に関する内容(3)商号や屋号の取り扱い(4)予定されている組織再編に関して(5)主要取引先との取引に関して
【その他】
(1)公表について(2)排他的交渉権の付与について(3)取引の前提条件について(4)取引の実行に際しての必要な手続きとそれに要する時間について(5)現時点の社内決議レベル(6)買収資金の調達方法について

M&Aの意向表明書と基本合意書の違い
M&Aでは一般的にまず、秘密保持契約書(NDA)が交わされ、次に意向表明書(LOI)、その後に基本合意書(MOU)、最後に最終契約書(DA)が締結されます。
よって意向表明書はM&Aの初期段階で交わされる拘束力のないものであり、買い手側の意向を明確にするためのものです。
逆に売り手企業は、買い手候補先の絞り込みを行うために、意向表明書の提出を求めるにすぎません。
一方、基本合意書は売り手企業と買い手企業の双方が基本的な譲渡条件等に合意したことを証する書類です。
M&Aの条件交渉が実施された後に、より詳細な取引条件を定めた契約となり双方の合意が必要となり、条文毎に法的拘束力を設定する場合があります。
以上が、意向表明書と基本合意書の違いになります。
意向表明書の法的拘束力について
一般的に、意向表明書は法的拘束力を持つことはありません。デューデリジェンスが完了していない段階での意向表明は、単なる「譲受する意思」を伝えるものです。デューデリジェンスの結果を考慮して初めて、最終的な成約に移るかどうかを決定します。しかし、意向表明書が法的拘束力を持たないとしても、実際にはM&Aのその後の交渉に記載内容が活用されるため、譲受企業が合理的な理由もなく、意向表明書の記載内容を一方的に撤回するケースは少ないです。
意向表明書作成時の注意点
上述のとおり、意向表明書に記載する項目は買収条件の基本的な方向性を示すものとなりますが、買い手、売り手間で法的拘束力を持たせないことが一般的です。意向表明書の基本的な性格としては、買い手候補から売り手に対する一方的な意思表示です。(ノンバインディングオファー)
その後に予定されているデューデリジェンスの結果を踏まえて、特に買収条件については変動する可能性があることや、買収にあたっての前提条件がある場合はその旨を記載しておくと今後の交渉において双方で大きな認識の食い違いが生じることを減らせるでしょう。
法的拘束力がないとはいえ、意向表明書は最終的に合意する条件のベースとなるものですので、その提出にあたっては細心の検討が必要です。

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