人事・経営用語集

育児休業給付とは

育児休業給付とは、雇用保険に加入する被保険者が1歳未満の子供を養育する目的で育児休業を取得した場合に受け取れる手当を指す。
現在の法令では会社側が育休取得者に対する賃金支払いについての具体的な定めはなく、育児休業中の賃金支給は会社判断とされる。
その場合、ノーワークノーペイの原則に従って無給扱いとするケースが多い。
そのため育休取得者の収入減少を補填し、育休中の生活基盤の安定及び育休取得奨励の観点で政府が定めている施策である。
年々出生率が減少する中、いかに育児と仕事を両立させるかの観点で更なる法改正が進められており、更なる拡充が期待される。

タナベコンサルティングでは、育児休業給付のような公的施策と会社独自の支援施策を組み合わせ、社員が安心して育児と仕事に励むことができる就業環境の整備を奨励している。

この用語解説をしたコンサルタント

三瓶 怜

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
ゼネラルパートナー

三瓶 怜

ホテル運営会社にて、事業戦略の策定・ 収益改革・人材育成・業務改善などホテル運営の実務全般を経験後、当社へ入社。現在は人事制度の構築をはじめ、教育体系の立案や現場から幹部層を対象に各種研修の企画など、各企業の実情を踏まえ“人”に関する、多面的要素から戦略人事コンサルティングを行っている。「人の成長なくして組織の成長なし」が信条。

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