人事・経営用語集

基準外賃金とは

基準外賃金とは、一般的に残業代等の割増賃金を計算する際の基準額から除外できる賃金のことを指す。


基準外賃金という名称で定義された法律等は存在しておらず、それぞれの会社によって定義されており、残業代そのものを基準外賃金として使用される場合もある。
労働基準法(第37条第5項、施行規則第21条)では「割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの」として、以下の7種類が定められている。


  1. 1.家族⼿当(家族数に関係なく一律に支給されるものを除く)
  2. 2.通勤⼿当(通勤に要した費用や距離に関わらず一律に支給するものを除く)
  3. 3.別居⼿当
  4. 4.⼦⼥教育⼿当
  5. 5.住宅⼿当(住宅に要する費用に関わらず一律で支給されるものを除く)
  6. 6.臨時に⽀払われた賃⾦
  7. 7.1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金

基準内賃金の用語集も参考にしていただきたい。

この用語解説をしたコンサルタント

西川 美空

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
チーフマネジャー

西川 美空

中堅企業向け人事制度再構築コンサルティングや、中堅・若手・新入社員向けセミナーに従事している。「クライアントへ寄り添い、企業と社員の成長に寄与する」をモットーに、最適な組織と人づくりを支援できるコンサルタントを目指している。

関連情報

人的資本経営コンサルティング

人的資本経営と向き合う上で重要な3つの視点を、自社課題を踏まえて具体的な人事戦略・人事KPIに落とし込みます。

人的資本経営コンサルティングの
詳細はこちら

人的資本経営チェックリスト&ディスカッションシート

人的資本経営の自社の現状認識として、また経営陣×人事部門でのディスカッションのきっかけに活用ください。

この資料を
ダウンロードする

ABOUT TANABE CONSULTING

タナベコンサルティンググループとは

タナベコンサルティンググループは「日本には企業を救う仕事が必要だ」という志を掲げた1957年の創業以来
68年間で大企業から中堅企業まで約200業種、18,900社以上に経営コンサルティングを実施してまいりました。
企業を救い、元気にする。私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。

創業

業種


社以上