有休取得義務とは
有給取得義務とは、働き方改革関連法の一環として2019年4月に「時間外労働の上限規制」や「雇用形態に関わらない公正な採用の確保」などと合わせて制定されたものである。企業は年間10日間以上有給が付与される社員に対し、5日間は時期を指定して有給取得いただくことを義務化している。有給が年間10日間以上付与される従業員全てが対象となるため、正社員や派遣社員、アルバイトも対象となる。違反した場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される。
タナベコンサルティングでは有給取得を促すことで業績向上と働きやすい職場環境づくりを同時に実現していけるような組織への動機付けを推奨している。
この用語解説をしたコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
チーフコンサルタント柴田 貴也
大手人材派遣会社にて採用支援・人材育成事業に従事。その後新規事業の立ち上げで飲食・宿泊事業の責任者として従事した後、当社へ入社。「社員がイキイキと働き、主体的に取り組む組織作り」を信条のもと、戦略的な人事コンサルティングを行っている。