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有休取得義務とは

有給取得義務とは、働き方改革関連法の一環として2019年4月に「時間外労働の上限規制」や「雇用形態に関わらない公正な採用の確保」などと合わせて制定されたものである。企業は年間10日間以上有給が付与される社員に対し、5日間は時期を指定して有給取得いただくことを義務化している。有給が年間10日間以上付与される従業員全てが対象となるため、正社員や派遣社員、アルバイトも対象となる。違反した場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される。
タナベコンサルティングでは有給取得を促すことで業績向上と働きやすい職場環境づくりを同時に実現していけるような組織への動機付けを推奨している。

ABOUT TANABE CONSULTINGタナベコンサルティンググループとは

タナベコンサルティンググループは「日本には企業を救う仕事が必要だ」という志を掲げた1957年の創業以来
68年間で大企業から中堅企業まで約200業種、17,000社以上に経営コンサルティングを実施してまいりました。
企業を救い、元気にする。私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。

コンサルティング実績

  • 創業68
  • 200業種
  • 17,000社以上