年間変形労働時間とは
年間変形労働時間制とは、平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないよう、1年間の法定労働時間の範囲内で労働時間を柔軟に調整することができる制度のことをいう。
原則として、労働基準法では1日8時間、週40時間までと労働時間が定められているが、一方で季節により繁閑の差がある企業が大多数である。
そこで繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに閑散期の労働時間を短くすることで、1年間トータルとしての労働時間を変えずに済ませることができ、不要な時間外労働の抑制にも効果がある。
導入には労使協定の締結及び労働基準監督署への届出、就業規則等への明記などが必要である。
他にも1カ月単位や1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制があり、タナベコンサルティングではその企業の事業特性を考慮した最適な変形労働時間制の導入を推奨している。
この用語解説をしたコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
コンサルタント佐藤 京介
大手流通小売業界にて店舗マネジャー業務、人事、人材・組織開発部門を経て当社に入社。現在は人事制度や教育体系構築をはじめ、知見を活かした幅広い領域で企業成長を支援している。クライアントからの要望への迅速な対応力、的確な着眼による分析力に強みがあり、社内外から高い評価を得ている。「実行力を高める組織づくり」が信条。