裁量労働制とは
裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度のこと。専門業務型(職種別)と企画業務型(業種別)から構成される。
専門業務型は、①研究員、②プログラマー、③編集者、④デザイナー、⑤プロデューサー、⑥コピーライター、⑦システムコンサルタント、⑧インテリアコーディネーター、⑨ゲーム制作者、➉証券アナリスト、⑪金融商品開発業務、⑫大学教授(研究)、⑬公認会計士、⑭弁理士、⑮建築士、⑯不動産鑑定士、⑰弁護士、⑱税理士、⑲中小企業診断士が対象となる。
また、上記の現行19種に加え、2024年4月よりM&Aアドバイザーも追加される。
企画業務型は、経営企画、人事・労務、財務・経理、広報、営業、生産を担当する各々の部署における業務のうち、調査及び分析を行い、企画・計画を策定する業務が対象となる。
ルール改正により、2024年4月1日以降裁量労働制を導入・継続するには新たな手続きが必要となる。
この用語解説をしたコンサルタント
タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
チーフマネジャー山中 惠介
総合ファッション企業で人事労務・採用・育成等のHR領域の実務経験後、当社へ入社。現場での実務経験を活かし「採用」「育成」「活躍」「定着」の4つをバランスよく取り入れた戦略人事の構築とクライアントに寄り添うコンサルティングを信条としている。社員が継続的に活躍・成長していく仕組みづくりを中心に、組織における人材育成・人材活躍も支援している。
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