人事・経営用語集
ノーワーク・ノーペイの原則とは
「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、労働基準法第24条に基づき社員が遅刻、欠勤を理由に労働しなかった場合、企業には賃金の支払い義務が発生しないという給与計算における基本原則のことを指す。
また、自然災害による休業、育児休暇、産前産後休暇など休日についても適応となり、無給が原則となる。
但し、これらノーワーク・ノーペイの対象範囲(無給か有給か)については企業ごとに設定することが出来る。
そのため、タナベコンサルティングとしてはすべてを無給にするのではなく、社員や求職者が求めている働き方が実現できるように定め、採用力の向上やエンゲージメントの向上に繋げていただくことを推奨している。