人事・経営用語集

障害者法定雇用率とは

障害者法定雇用率とは、社員を40名以上雇用している事業主に対して、一定数の障がい者を雇用することを義務付ける制度である。
民間企業では2024年4月から雇用率を2.5%としているが、2026年7月からは2.7%に引き上がることが決まっている。
障害者法定雇用率は単純に障がい者の方を雇用すればいいというわけではなく、業務内容についての調整、障がいの程度に合わせた職場環境の整備、社員への理解なども必要である。
その上で障がいに関わらずやりがいを持って働く環境を整えることが真のダイバーシティにつながるのである。
タナベコンサルティングでは法定雇用率の達成が目的ではなく、取り組みを通して社員全員がやりがいを持ち活躍することで、持続的な成長につながると推奨している。

この用語解説をしたコンサルタント

柴田 貴也

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
チーフマネジャー

柴田 貴也

大手人材派遣会社にて採用支援・人材育成事業に従事。その後新規事業の立ち上げで飲食・宿泊事業の責任者として従事した後、当社へ入社。「社員がイキイキと働き、主体的に取り組む組織作り」を信条のもと、戦略的な人事コンサルティングを行っている。

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