人事・経営用語集

有給休暇とは

有給休暇とは、労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者に付与される権利で、給与を受けながら休暇を取得できる制度である。
具体的には、雇用開始から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇が付与される。
その後、勤続年数に応じて付与日数が増加し、最大で年間20日間が付与される。
一方で、企業側には「時季変更権(労働者が指定した有給休暇の取得時期が業務運営に著しい支障をきたす場合に限り、企業側が時期を変更する権利)」が認められている。
ただし、時季変更権を行使するには、具体的な業務上の支障を示す必要があり、単なる業務の繁忙期や人手不足を理由にすることは認められない。
また、時季変更権を行使する場合でも、労働者の有給休暇取得そのものを拒否することはできない。
企業は、労働者の権利を尊重しつつ業務運営とのバランスを図ることが求められており、タナベコンサルティングでは適切な有給休暇の管理と取得促進を推奨している。

この用語解説をしたコンサルタント

木村 彩乃

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
コンサルタント

木村 彩乃

MVV策定や教育制度設計など、経営戦略に基づいた人事制度の構築支援を行っている。「誠実に向き合う」をモットーに、信頼されるコンサルタントを目指して日々業務に励んでおり、確実なタスク進行や相手を思いやる姿勢に対して、クライアントから多くの感謝をいただいている。

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