人事・経営用語集

試用期間とは

試用期間とは、社員を本採用する前に、職務適性や能力、資質を見極めるために設けられる「試用的な雇用期間」を指す。
法律上の明確な期間制限はないが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度に設定されることが多い。
試用期間中は容易に解雇できる期間と思われるケースもあるが、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性を欠く解雇は無効となるため、企業には試用期間中であっても適切な育成と公正な評価プロセスが求められる。
また解雇予告については、労基法上、雇入れ後14日以内は例外的に解雇予告が不要となる場合がある一方、14日を超えて継続雇用した場合には、原則として30日前までの予告または解雇予告手当の支払いが必要となる点に留意しなければならない。
タナベコンサルティングでは採用難な現代においても適切に採用プロセスを踏み、試用期間を「本採用に向けた試用期間」として定義するのではなく、「組織と個人の価値観を適合させる重要なフェーズ」と位置づけることを推奨している。

この用語解説をしたコンサルタント

又村 椿

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
アソシエイト

又村 椿

「人と組織の力で、未来を切り拓く挑戦に伴走する」を信条に、人事制度の再構築支援などHR領域に関わるコンサルティングを行っている。VUCA時代における持続的な成長を支えるため、クライアントに寄り添った価値提供行う。

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