人事コラム
年俸制とは?
メリット・デメリットや月給制との違い、残業代を解説
年俸額の決め方は様々で、一般的に賃金規定の中でルールや計算方法が定めるケースが多く、年俸額がどのように決まるのかは、企業の就業規則や雇用契約書による
年俸制とは?
年俸制とは、労働時間に関係なく、個人の成果や業績に応じて1年単位で賃金額(給与総額)を決定する給与形態のことである。実力主義や能力主義の企業風土を強化する狙いがあり、前年度の業務実績や評価を基準に翌年の給与が決定される。
なお、「年俸制=年に1回給与がまとめて支払われる」と誤解されるが、労働基準法第24条の「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」という規定により、年俸制であっても決定した金額を12ヶ月等に分割して毎月支払うことが義務付けられている。
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年俸制度
年俸制と半年俸制の違い
年俸制は1年間の成果によって、次年度の年俸が決定する。
半年俸制は、半年間の成績で次半期の年俸が決定する。
年俸制は1年後に次年度の給料が決定し、半年俸制は6か月後に次半期の給料が決定するため、業種、業態、受注時期が変動している時は年俸制、受注時期の変動がなければ、半年俸制の導入の検討が必要となる。
年俸制と月給制・日給制の違い
| 項目 | 年俸制 | 月給制 |
|---|---|---|
| 給与額の決定期間 | 1年単位で決定し、それを分割して毎月支払う | 1ヶ月単位で決定し、毎月支払う |
| 評価基準の傾向 | 個人の能力や目標に対する成果を重視する「成果主義・実力主義」の企業に多い | 年齢や勤続年数を考慮する「年功主義」の企業に多い |
| 年度内の給与変動 | 1年間の給与総額が事前に決まっているため、原則として年度の途中で変動(減額など)しない | 業績によるボーナスの増減などがあり、1年間の総収入が変動する可能性がある |
| 残業代の支払い | 法定労働時間を超過した分は支払われる。(※固定残業代が含まれる場合は、規定時間を超えた分を別途支給) | 法定労働時間を超過した分は支払われる |
| 賞与(ボーナス) | 年俸額にあらかじめ含まれるパターンと、年俸とは別に業績に応じて支給されるパターンがある | 基本的に毎月の給与(月給)とは別に、業績などに応じて支給される |
年俸制と月給制の違いとは
年俸制と月給制の最大の違いは、「給与額が変動するか否か」と「評価基準」である。月給制は、1ヶ月単位で給与額を決定し、社員の年齢や勤続年数を考慮する年功主義の企業で多く採用されている。企業の業績によるボーナスの増減などで1年間の給与総額が変動する可能性がある。一方、年俸制はあらかじめ1年間の給与総額を決定し、それを12ヶ月などに分割して支払うため、原則として1年間で給与額が変動することはない。個人の成果を評価する成果主義の企業で導入される傾向にある。
日給制は、1日単位で給与額を決定し、実際に出勤した日数を掛けて月々の給与を支給する形態である。年間に支払う給与額があらかじめ決まっている年俸制とは異なり、日給制は毎月の勤務日数によって年間の給与額が流動的になるという違いがある。
年俸制が導入されやすい企業・職種の特徴
外資系企業や専門性が高い職種
年俸制は、個人の成果次第で給与が変動する実力主義が根付いている外資系企業で多く採用されている。また、国内企業であっても、プログラマー、SE(システムエンジニア)、プロスポーツ選手など、個人の成果が明確に表れやすい専門性の高い職種でよく導入されている。
管理職以上の社員
労働時間を管理できる管理職以上に対して、年俸制を導入する企業も多く見られる。管理職は裁量労働制で労働時間をコントロールでき、残業時間も管理しやすいため、年俸制と裁量労働制を組み合わせて導入する企業が多いのが特徴である。
年俸制のメリットとデメリット
年俸制のメリット
(1)人件費の計画が立てやすい
年俸制は、主に業績連動型の賃金であり、企業の業績を先行管理することで、次年度の人件費を見込める。
(2)社員のモチベーションアップにつながりやすい
年俸制を採用している企業は、成果を出し、活躍すれば自身の年収がどれぐらいかわかることで、モチベーションアップにつながることが多い。
(3)業績連動の企業、職種ほどスムーズに導入が可能
業績連動の企業、職種は、目標設定および評価が明確であるために、スムーズに導入が可能となる。
年俸制のデメリット
(1)導入後、年収の減額になる可能性が高い
年俸は1年ごとに更改となるため、年俸制で成果主義を取り入れている企業は、十分な成果が出せないと更改時に減給になり、成果が出ないと社員のモチベーションは下がる可能性がある。
そのため、目標設定の決め方が会社と本人との相違が無いように設定することが必要となる。
また、現在の年収が次の年俸対象期間も保障される保証がない点を確認することが必要である。
(2)成果を出しても即反映されることがない
年俸制なので、次年度に成果が反映されるため、賞与などに反映されないことが多い。
(3)残業代
年俸額にあらかじめ一定時間分の残業代が含まれている場合は、「年間または月間で何時間分の残業が含まれているのか」、「含まれている残業代は何時間でいくらか」、「規定の残業時間を超えて労働した場合、残業代を別途全額支給することが書かれているか」を必ず確認することが必要となる。
年俸制における残業代・賞与(ボーナス)の仕組み
年俸制でも残業代は支払われるのか?
年俸制であっても、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて働いた分については、残業代を支払う義務がある。 ただし、年俸額に「固定残業代(みなし残業代)」があらかじめ含まれている場合は注意が必要である。
この場合、規定の残業時間内であれば追加の残業代は発生しないが、規定時間を超過した分については別途全額支給されなければならない。
年俸制における賞与(ボーナス)の支払い方
年俸制でもボーナスを支給する企業は多く、大きく分けて以下の2つのパターンがある。
年俸額にボーナスが含まれるパターン
年俸を14分割や16分割にし、12回分を毎月の給与として支払い、残りの回数分を賞与のタイミングで支給する。この場合、あらかじめ決まっている給与の分割払いであるため、労働基準法上の賞与とはみなされない。
年俸額とは別にボーナスが支払われるパターン
年俸を12分割して毎月支払い、業績に応じて年俸とは別に賞与を加算して支給する。
年俸制で起こりやすいトラブルと導入のポイント
中途入社・退職時の給与トラブルと注意点
年俸制の企業に中途入社した場合、初年度の年俸額は実際の在籍期間に応じた月割りなどで計算される。
一方、年の途中で退職した場合は、基本的に働いていない期間の給与を受け取ることはできない。賞与が含まれる契約であっても、支給日前に退職した社員には賞与を支払わない旨が就業規則などに記載されていれば、支給されないケースがあるため事前確認が重要である。
一方的な年俸の減額トラブルと導入のポイント
原則として、年度の途中で業績不振などを理由に年俸を一方的に減額することは認められない。社員の同意を得ずに一方的に減額することは契約違反である。企業側が年俸制を導入・運用する際や年俸額を変更する際は、理由を丁寧に説明し、個々の従業員と労使間で合意を得ることが不可欠である。
まとめ
年俸制は、実力や成果を正当に評価し、企業にとっては経営計画の立てやすさ、従業員にとってはモチベーション向上をもたらす制度である。
一方で、成果が出ない場合の減額リスクなども持ち合わせている。導入時や契約時には、残業代の扱いやボーナスの仕組み、退職時の取り決めなど、雇用契約の内容をしっかりと確認し、労使間で合意形成を図ることがトラブルを防ぐ重要なポイントである。
よくある質問
- 年俸制と月給制はどちらがいいですか?
- 自分の実力を正当に評価してほしい人や年収アップを目指す人には年俸制、毎月の給与変動リスクを避けて安定性を重視する人には月給制が向いているなど、個人の目的にもよります。
- 年俸制の場合、残業代はつかないのでしょうか?
- 年俸制であっても法定労働時間を超えた分の残業代は支払われます。ただし、年俸額に「固定残業代」が含まれている場合は、規定時間を超過した分についてのみ別途支給されます。
- 年俸制の場合、遅刻や欠勤をすると給与は減りますか?
- 遅刻・早退・欠勤があった場合は欠勤控除の対象となります。ただし、会社側が欠勤控除を行うには、あらかじめ就業規則に規定されている必要があります。
- 業績が悪化した場合、年度の途中で年俸を減額されることはありますか?
- 原則として、年度の途中で業績不振などを理由に年俸を減額することは認められません。同意のない一方的な減額は契約違反となる可能性が高いです。
- 年俸制の場合、税金や社会保険料の支払いはどうなりますか?
- 各種税金(所得税など)や社会保険料は、年俸の支払い方(分割回数など)によって計算の基準が変わります。賞与として支払うか給与として支払うかで計算元となる金額(標準報酬月額や標準賞与額)が異なるためです。
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