人事・経営用語集
欠勤・休職・公休とは
労務管理で混同されやすい「欠勤」「休職」「公休」の3つについて、内容と違いを解説する。
(1)欠勤
欠勤とは、本来働かなければならない日に、労働者側の都合(私的理由や体調不良など)により会社を休む・出勤しないことを指す。その場合、ノーワークノーペイの原則に従い、企業から労働者への給与支払義務にはならない。
(2)休職
休職とは、病気やけがなど長期にわたって労働提供が困難な場合に会社への在籍を認めつつ勤労義務を免除する制度のことを指す。休職は、あくまでも企業側と労働者が合意の上で、正式な手続きのもと適用されるものである。
(3)公休
公休とは、シフトや就労規則上、もともと労働義務が無い日、つまり企業側があらかじめ設定している休日を指す。
一般的に、土日・祝日と同様に休日扱いであり、給料の支給対象とならない。
タナベコンサルティングでは、これら3つの内容、取り扱いを区分し、休職制度の要件や復職ルールなどの整備に加え、就業規則に明示することを推奨する。
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