36協定とは
36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法第36条に基づく協定で、会社が社員に法定労働時間を超えて残業や休日出勤をさせる場合に必要なものである。
日本の法律では、原則として1日8時間、週40時間を超える労働は認められていないが、36協定を労働組合や社員代表と結び、労働基準監督署に届け出ることで、一定の範囲内で残業や休日出勤が可能となる。
特別条項付きの36協定は、通常の残業時間の上限を超える「特別な事情」が発生した場合に適用されるもので、例えば繁忙期や納期が迫っている場合などが該当する。
この特別条項を設けることで、1か月の残業時間を最大100時間未満、年間で720時間以内にすることが可能であるが、過労防止のために厳しい制限が設けられており、特別条項を適用する際には、社員に事前に通知し、適切な管理を行う必要がある。
タナベコンサルティングでは企業活動を円滑に進めるための仕組みである36協定と、社員の健康や働きやすさの両軸で企業経営を考えていただくことを推奨している。
この用語解説をしたコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
チーフコンサルタント山中 葉月
人事制度構築や企業内アカデミーを始めとした教育体系の構築などに携わる。クライアントの要望へ迅速かつ確実に対応し、的確な着眼による分析力に強みがあり、社内外から高い評価を得ている。「企業と共に歩むパートナー」としてHR領域における専門コンサルタントを目指している。