GLOSSARY 用語集
大量保有報告書
大量保有報告書とは、上場会社の株券(CB・ワラント債等も含む)の5%超を保有する場合、その株主は取得後5営業日以内に内閣総理大臣(金融庁)に提出しなくてはならない書類をいう。また大量保有報告書の写しは証券取引所及び発行会社に遅滞なく提出しなくてはならない。これがいわゆる「5%ルール」である。
機関投資家等による極端な株の買い占めが多発すると、株価が不安定になりそれらの情報を有していない投資家に対して非常に不利であることから、市場の公平性と透明性を高め投資家を保護するために導入されたルールである。