GLOSSARY 用語集
譲渡承認取締役会
取締役会設置会社の場合は取締役会、非設置会社の場合は株主総会において株式譲渡を承認するか否かの決定をした後、譲渡承認請求を行った者に対してその決定内容を通知しなければならず、請求のあった日から、原則2週間以内に承認するか否かの決定を通知しなかった場合、株式譲渡の承認決定をしたものとみなされる。
承認しない場合であって譲渡承認請求を行った者が会社又は指定買取人による買取を請求しているときは、会社は株主総会決議により会社が当該株式を買い取るか、指定買取人を指定するかを決定しなければならない(会社法140条1項、2項)。会社が譲渡制限株式を買い取る場合は株主総会の決議を要し、指定買取人を指定する場合も株主総会の決議を要するのが原則だが、取締役会設置会社においては取締役会決議で足りるとされている(会社法140条4項)。