GLOSSARY 用語集
事後設立
事後設立とは、会社設立後2年以内に、その設立前から存在した財産で営業のために継続して使用するものを譲受会社の純資産額の5分の1以上の金額で取得することをいう。
事後設立とは、会社設立後2年以内に、その設立前から存在した財産で営業のために継続して使用するものを譲受会社の純資産額の5分の1以上の金額で取得することをいう。
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