GLOSSARY 用語集
担保権消滅請求制度
担保権消滅請求制度とは、担保の目的となっている再生債務者所有の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことができないものであるとき、裁判所の許可を得て、担保権の目的物の時価に相当する金銭を裁判所に納付して、担保権を消滅させる制度である(民事再生法第148条)。
事業譲渡により承継される資産に設定された担保権であっても、この制度の対象となる。
担保権消滅請求制度とは、担保の目的となっている再生債務者所有の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことができないものであるとき、裁判所の許可を得て、担保権の目的物の時価に相当する金銭を裁判所に納付して、担保権を消滅させる制度である(民事再生法第148条)。
事業譲渡により承継される資産に設定された担保権であっても、この制度の対象となる。
タナベコンサルティンググループは
「日本には企業を救う仕事が必要だ」という
志を掲げた1957年の創業以来、
68年間で大企業から中堅企業まで約200業種、
17,000社以上に経営コンサルティングを実施してまいりました。
企業を救い、元気にする。
私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。
コンサルティング実績