GLOSSARY

第二会社方式とは、事業再生手法の1つで、過剰債務により財政状況の悪化した中小企業から収益性の高い優良な事業だけを別会社(第二会社)へ分離し事業再生を図るとともに、不採算事業・過剰債務が残された旧会社を特別清算することをいう。
今後の事業継続に必要なもののみを新会社に承継させる新設分割を行い、債務者自身は破産や特別清算などの法的整理手続によって清算する手法と、不要な資産を新会社に承継させる手法がある。
優良会社の株式は、債務者から第三者のスポンサーに譲渡され、その譲渡代金が債権者に対する弁済原資となる。

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