事業再生
事業再生とは、事業を抜本的に改革することで収益構造などを改変し、事業を再生させることをいう。
具体的には、将来的に債務弁済ができなくなる可能性のある企業が、債務整理に対策を実施しつつ事業改革を実施し、企業の永続的な存続を図ることである。
事業を再生させるためには、PLとキャッシュフローを改善するだけでなく、過剰債務の解消(デット・リストラクチャリング)によってBSの改革も求められる。
事業再生の方法は、大きく法的整理と私的整理に分けることができる。
①法的整理
法的整理とは、端的に言えば裁判所を通して会社整理を行うことである。
会社更生法による法的整理は、時間と費用がかかることから主に大企業で利用されることが多い。裁判所の任命した管財人の下で手続きが進められることになり、代表取締役などの経営者は退任する必要がある。
②私的整理
債務者と債権者の話し合いなどの方法で、再生手続きを進める方法である。
法的整理のように多数決によって、少数者の権利が変更または制限されることはない。
法的整理と比較すると、迅速かつ低廉に進められるというメリットのほか、私的整理が成功すれば取引先との取引を維持することができ、顧客に引き続きサービスを行いながら、経営を継続することもできるというメリットがある。