Terms株式会社タナベコンサルティング コンサルティング規約
この「株式会社タナベコンサルティング コンサルティング規約」(以下、「本規約」といいます)は、受託者である株式会社タナベコンサルティング(以下、「乙」といいます)が、委託者(以下、「甲」といいます)から委託を受けた乙のコンサルティング(以下、「本委託業務」といいます)の提供を行うにあたっての基本的条件を定めるものです。本委託業務の申込みを希望する者が、以下の各条項を確認し、本規約に同意の上、乙に対して、乙が指定する様式の契約依頼書、教育・講演依頼書、申込書その他の書面(以下、「本契約依頼書」といいます)を提出し、乙が当該「本契約依頼書」に承諾した時点をもって「本契約依頼書」記載の内容(乙が承諾した内容に限る)及び本規約を内容とするコンサルティング委託契約(以下、「本契約」といいます)が成立するものとします。
第1条(本規約の適用及び業務要領)
- 本委託業務において、本規約は、本規約に別段の定めがある場合を除き、「本契約依頼書」記載の契約期間(但し、「本契約依頼書」において契約期間の定めがなく、本委託業務の実施日が定められている場合は、当該「本契約依頼書」の提出日から当該実施日の最終日までの期間とします)(以下、「本契約期間」といいます)において、適用するものとします。
- 乙は、「本契約依頼書」に定める業務内容に基づき、コンサルタントが適宜本委託業務を実施します。ただし、甲又は乙が必要と認める場合は、甲及び乙協議の上コンサルティングの方法等につき変更することができます。
第2条(機密の保持)
- 甲及び乙は、相手方の事前の書面(電磁的方法による場合を含みます。以下、同じ)による承諾を得ないで、本委託業務のために相手方から開示又は提供された一切の情報(本契約締結前に本委託業務のために相手方から開示又は提供された情報を含みます。以下、「機密」といいます)を、本委託業務に関する目的以外には使用せず、又は第三者に開示、漏洩しないことを誓約します。文書(電子媒体によるものを含みます)は、厳重に管理します。
- 甲及び乙は、個人情報保護法及び関係法令並びに個人情報保護委員会が公表するこれらの法令に関するガイドラインを遵守します。また、乙は「プライバシーポリシー」に基づき個人情報を取り扱うものとし、甲は当該「プライバシーポリシー」の内容を確認の上、これに同意します。
- 第1項の規定は、個人情報を除き次のいずれかに該当する情報については、適用しません。
- (1)開示又は提供を受けた際、すでに自己が保有していた情報。
- (2)開示又は提供を受けた際、すでに公知となっている情報。
- (3)開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
- (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
- (5)相手方から開示又は提供された情報によることなく独自に開発・取得していた情報。
- 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、自己の役職員(乙においては、乙のグループ会社及びその役職員を含みます)、弁護士等法令に基づき守秘義務を負う者に対して機密を開示又は提供することが必要であると合理的に判断される場合又は相手方の事前の書面による承諾を得た場合には、本契約と同等の機密保持義務を負わせることを条件に、甲及び乙自身の責任において機密をそれらの者に対し開示又は提供することができます。
- 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令、規則等に基づき行政官庁、裁判所、金融商品取引所から開示又は提供を求められた機密については、遅滞なく当該開示要請を受けた旨を相手方に通知した後、必要最小限の範囲内で開示又は提供することができます。
- 甲及び乙は、本契約が終了した場合には、複写物・複製物を含む全ての機密を遅滞なく相手方の指示に従って、返却、破棄又は消去するものとします。
- 第1項その他の機密保持契約等の規定にかかわらず、甲は、乙のホームページ及び乙発行の書籍(電子書籍を含みます)等において、事例紹介を目的として、乙が甲の会社名、ロゴ、事例等を使用することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第3条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、自己が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者を意味します。以下、同じ)に該当しないことや、反社会的行為(反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有することを意味します。以下、同じ)を行わないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的行為を行わないことを確約します。
- 相手方が本契約期間中、反社会的勢力に該当すること又は反社会的行為を行っていることが判明した場合、甲及び乙は、なんらの催告を要さずに、本契約を解除することができます。
- 前項に基づく解除が認められる場合、解除権者たる甲及び乙は相手方に対し、その名目を問わずなんらの金員の支払義務を負担しません。前項に基づく解除が認められる場合、解除権者たる甲及び乙は相手方に対し、契約終了に伴い生じた相当な損害について、賠償を求めることができます。
第4条(権利の帰属)
- 本委託業務の提供に付随して乙が甲に提供する物(以下、「提供物」といいます)が発生する場合、本契約期間中に発生する「本契約依頼書」に定める本委託業務の対価(以下、「本料金」といいます)が全額支払われた時点で、当該役務提供ごとの提供物の所有権は乙から甲に移転します。
- 甲は、乙が本委託業務を遂行する過程で甲に対して行った指導又は助言等の内容に関する情報及び前項の提供物については、自己の責任と負担においてのみ利用することができ、第三者に利用させないものとします。ただし、乙による事前の書面による承諾がある場合を除きます。
- 第1項の提供物の所有権を除き、当該提供物、本委託業務に基づき発生する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含みます)その他の全ての権利は乙に留保されます。
第5条(本料金の取扱い)
- 乙は、甲から受領した本料金のうち、本委託業務の実施済みの本料金部分については、解約その他事由の如何を問わず返金しないものとします。
第6条(存続条項)
- 第2条、第3条第3項、第4条、第5条及び本条の規定は、本契約期間中のみならず本契約終了後も有効に効力を有するものとします。ただし、第2条(第7項を除く)の規定は、本契約期間中のみならず本契約終了後3年間は有効に効力を有するものとします。
第7条(協議)
- 本規約に定めのない事項が生じたときは、誠意をもって協議し、誠実に処理します。
付則
2025年10月1日改訂
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