Terms株式会社タナベコンサルティング 集合型コンサルティング規約
第1章 総則
第1条(目的)
- 本規約は、株式会社タナベコンサルティング(以下「当社」という。)が企画・運営する集合型コンサルティング(以下「集合型コンサルティング」という。)に参加する者(当社との間で第4条第2項に定める参加契約を締結した者を意味し、以下「参加者」という。)が集合型コンサルティングに参加するにあたり遵守すべき基本的事項ならびに参加者と当社の間の集合型コンサルティングに関する権利義務関係を定めることを目的とし、集合型コンサルティングに関わる一切の関係に適用されるものとする。
第2条(運営組織)
- 集合型コンサルティングの企画および運営は、当社が行う。
第2章 参加申込み
第3条(申込手続き)
- 集合型コンサルティングの参加を希望する者(以下「申込者」という。)は、集合型コンサルティングの要旨を確認の上、当社のホームページ上の申込みフォームまたは申込用紙等に必要事項を記載し送付する方法等、当社指定の方法により集合型コンサルティングの参加の申込(以下「参加申込」という。)を行うものとする。なお、申込者は、本規約の内容すべてを確認した上で同意し、また遵守することに同意した上で、当該申込をするものとする。また、申込者は、参加申込にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければならないものとする。
- 参加申込は、必ず集合型コンサルティングに参加する法人その他の団体(以下「法人等」という。)自身が行わなければならず、当社が承諾した場合を除き、代理人による申込は認められないものとする。法人等名義での申込があった場合は、当該法人等に代理して申込を行う権限を有する者により当該申込がなされたものとみなし、当該申込に基づく参加契約(第4条第2項に定義。)は当該法人等と当社との間で成立するものとする。
第4条(申込審査等)
-
申込者(本項では、その担当者を含む。)の中で、以下に該当すると当社が認めたものについては、当社はその集合型コンサルティングへの参加申込を拒否することができるものとする。なお、本規約において、「担当者」とは申込書に記載された集合型コンサルティングに参加することとなる申込者の役員または従業員を意味する。
- (1) 公序良俗に反する営業を営むもの。
- (2) マルチ商法などの営業を目的に参加を希望するもの。
- (3) 反社会的勢力(暴力団およびその関係団体、暴力団およびその関係団体の構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに属する団体または個人、暴力・威力や詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、その他これらの団体または個人に準ずる者)に該当するもの。
- (4) 当社が当社の同業他社に該当すると判断するもの。
- (5) その他、当社が参加者として合理的な理由をもって不適当と認めたもの。
- 当社が、申込者の集合型コンサルティングへの参加を認める場合にはその旨を申込者に通知するものとし、かかる通知により、本規約の諸規定に従った当該申込および通知の対象となる集合型コンサルティングへの参加を許諾する旨の契約(以下「参加契約」という。)が申込者と当社の間に成立する。参加契約は、①当該参加者が参加する集合型コンサルティングの全ての回が終了したとき、②当該集合型コンサルティングが本規約に基づき中止となったとき、または③本規約に基づき、参加者がその後の集合型コンサルティングの全部の回への参加を拒否されたときのいずれか早いときに終了するものとする。
第5条(参加申込の取消)
- 集合型コンサルティングへの参加申込を取り消す場合には、集合型コンサルティング運営事務局まで申し出るものとする。なお、当該参加申込を取り消す場合の受講料の取扱いについては、第7条(受講料の返金および代理受講について)に基づいて取り扱うものとする。
第6条(受講料)
- 参加者は当社に対し、集合型コンサルティングへの参加前に、当社指定の支払期限までに受講料を納付しなければならない。なお、集合型コンサルティングへの参加にかかる交通費、宿泊費ならびに通信費等の経費については、参加者にて負担するものとする。
- 受講料の額は別途参加案内に表示する。当社は、経済情勢の変動等に伴い、受講料の額を変更することができる。
- すでに納入された受講料の取扱いは、第7条(受講料の返金および代理受講について)に基づいて取り扱うものとする。
第7条(受講料の返金および代理受講について)
- 参加者が、集合型コンサルティングごとに当社が定める申込期限日までに集合型コンサルティングへの参加申込を取消した場合、当社は、当該参加者が納付済みの当該集合型コンサルティングにかかる受講料を全額返金するものとする。
- 参加者が申込期限日の翌日以降に集合型コンサルティングへの参加ができなくなった場合、参加者が代理受講を行いたい旨および当社が別途定める代理受講者に関する事項につき当社に通知し、当社が当該通知に基づき代理受講を認めたときは、代理受講者は集合型コンサルティングにつき参加者に準じて代理受講をすることができる。この場合、参加者は代理受講者に対して参加契約(本規約を含む。以下本項において同じ)を遵守させるとともに、代理受講者が参加契約に違反した場合、連帯して責任を負うものとする。なお、本規約において、代理受講とは、参加者が本項に基づき通知した別の法人が当該参加者に代わり集合型コンサルティングに参加することを意味する。
- 本条に定める場合を除き、当社は、参加者から受領済みの受講料の返還義務を負わないものとする。
第8条(禁止事項)
-
参加者は、以下の行為を行ってはならず、集合型コンサルティングに参加する担当者に行わせてはならないものとする。
- (1) 他の参加者、当社、もしくは集合型コンサルティングにおける講演者含む第三者の権利を害する行為、または害するおそれのある行為。
- (2) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- (3) 当社の承諾なく、動画コンテンツや経営情報誌などのコンテンツ、ソフトウェア、マニュアル、データベースなどを複製・送信・改変したり、第三者(参加者における集合型コンサルティングに参加する者以外の役職員、参加者の子会社、関連会社または業務委託先を含むがこれらに限られない。以下本号において同じ。)に開示し、もしくは利用させ、または第三者に譲渡・貸与する行為。
- (4) 集合型コンサルティングの参加以外の目的で、集合型コンサルティングを通じて、または集合型コンサルティングに関連して行う、営利を目的とする行為、またはその準備を目的とした行為。
- (5) コンピューターウイルス等有害なプログラムを、集合型コンサルティングを通じてまたは集合型コンサルティングに関連して使用もしくは頒布する行為。
- (6) 当社のシステムに過大な負担をかける行為。
- (7) 他の参加者、当社、もしくは集合型コンサルティングにおける講演者を含む第三者の名誉を侵害し、または参加者として品位を損なうと当社が合理的に判断した行為。
- (8) 他者になりすまして集合型コンサルティングに参加し、または参加しようとする行為。
- (9) その他、集合型コンサルティングの運営を妨げる行為と当社が合理的に判断した行為。
- (10) 本規約、法令もしくは条約に違反する行為、またはそのおそれがあると当社が合理的に判断した行為。
第9条(参加拒否)
-
当社は、参加者につき次のいずれかの事由があると認めたときは、その参加者が集合型コンサルティングの全部または一部について参加することを拒否することができる。
- (1) 解散および破産、民事再生、会社更生等の法的倒産手続きが開始された場合。
- (2) 本規約または法令に違反した場合。
- (3) 参加申込の際に当社に提供した情報について虚偽の事実が判明した場合、または参加者が第4条第1項各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合。
- (4) その他、当社が集合型コンサルティングへの参加が適切でないと合理的に判断した場合。
第10条(知的所有権)
- 集合型コンサルティングのために当社が作成または提供する、動画や音声コンテンツなどの情報やコンテンツ、ソフトウェア、マニュアル、ノウハウ、データベース、その他一切の著作物に関する知的所有権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権、およびそれらの権利を取得しまたはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)は、全て当社または当社に対してライセンスを許諾している者に留保される。
第11条(設備の負担等)
- 集合型コンサルティングに参加するために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、参加者の費用と責任において行うものとする。
- 参加者は、コンピューターウイルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとする。
- 参加者は、集合型コンサルティングの参加に際しまたは集合型コンサルティングの参加中に、当社のウェブサイトからダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を参加者のコンピューター、スマートフォン等にインストールする場合には、参加者が保有する情報の消滅もしくは改変または機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払い、集合型コンサルティングに参加する担当者に注意させるものとする。
第3章 本規約の変更
第12条(本規約の変更)
- 本規約の変更は、当社が必要と認めたときに、第14条(本規約の変更手続)に定める手続に則って行う。
第13条(定めのない事項)
- 本規約に定めのない事項は、別途、当社において定める。
第14条(本規約の変更手続)
- 当社は、本規約の変更をする場合は、変更の内容および変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに、当社のウェブサイトの画面上等で掲示するなど当社所定の方法で、当社から参加者に対して告知するものとする。
- 前項に定める本規約の変更につき告知された効力発生時期以降に、参加者が集合型コンサルティングに参加した場合には、参加者は、本規約の変更に同意したものとみなす。
- 本規約の変更は当社の定めるところによるものとし、その効力はすべての集合型コンサルティングの参加者に及ぶものとする。
第4章 雑則
第15条(当社の責任)
- 集合型コンサルティングを通じて当社が提供するサービスおよび情報については、その正確性・完全性・有用性等について相当の注意をもって収集した情報に基づくものであるが、当社は参加者に対し、その完全性、正確性、適用性、有用性等を担保しない。
- 集合型コンサルティングのサービスを通して得られた情報の利用は、参加者の判断と責任において行うものとし、その利用によって参加者または第三者が被ることのある損害に対して、当社は責任を負わない。
- 集合型コンサルティングのサービスの延期または中止により参加者が被ることのある損害に対して当社は責任を負わない。
- 第4条(申込審査等)および第9条(参加拒否)の判断は、当社の裁量によるものとし、当社のその当否につき参加者に対し責任を負わない。
- 参加者が集合型コンサルティングに関連して他の参加者その他の第三者より損害を被ったときといえども、当社はかかる損害につき責任を負わない。
- 当社は、参加者への事前の通知をすることなく、当社が提供するサービス内容について変更、追加、改廃等(以下「変更等」という。)を行うことができるものとし、参加者はこの変更等を承諾するものとする。
- 前項による変更等により参加者に何らかの損害が生じる場合でも当社は一切の責任を負わないものとする。
- 強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が参加者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、参加者から現実に受領した、当該損害の事由が生じた集合型コンサルティングの受講料相当額を上限とする。
第16条(参加者の賠償等の責任)
- 参加者は、本規約に違反することにより、または集合型コンサルティングに関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければならない。
- 参加者が、集合型コンサルティングに関連して他の参加者、集合型コンサルティングにおける講演者その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、参加者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとする。
- 参加者による集合型コンサルティングの参加に関連して、当社が、他の参加者、集合型コンサルティングにおける講演者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、参加者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければならない。
第17条(参加者の情報の取扱い)
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当社は、参加者から提供を受ける以下の参加者の情報その他の集合型コンサルティングを実施する過程で知り得た参加者に関する情報の一切(集合型コンサルティングに参加する担当者の情報も含み、以下「参加者情報」という。)を厳正に保護し、当社が別途当社のウェブサイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守するとともに、本条の定めに従い参加者情報を利用することができる。
- (1) 参加者が集合型コンサルティングへの申込時に届け出た情報、および参加者の報告または求めに基づき変更された情報。
- (2) 集合型コンサルティングへの参加履歴およびその他集合型コンサルティングのサービス利用に伴う情報。
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参加者は、集合型コンサルティングの円滑な運営、品質向上、および第1条に定めた目的達成のために、集合型コンサルティングの運営趣旨に則り、参加者情報を、下記に定める目的において、当社、当社親会社である株式会社タナベコンサルティンググループおよびそれらの業務委託先に必要な範囲内で利用されることを予め了承する。
- (1) 集合型コンサルティングのサービスの迅速かつ的確な提供。
- (2) 参加者情報の管理。
- (3) データ分析、アンケートの実施等新規サービスの開発。
- (4) ダイレクトメール、eメール、電話等による有益と思われる経営情報等の提供および催物等の案内。
- (5) 参加者に対して、当該参加者自身の参加者情報を開示する行為。
- (6) その他集合型コンサルティングの円滑な運営、サービスの向上のために必要な行為。
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集合型コンサルティングは、前項および下記に定める場合を除き、参加者情報を前項に定める以外の第三者に開示しないものとする。
- (1) 予め参加者の同意が得られた場合。
- (2) 法令により開示が求められた場合。
- (3) 特定の個人を識別できない状況で提供する場合。
第18条(参加者の掲載した情報)
- 当社は、参加者が集合型コンサルティングを利用して掲載した情報が不適切であると判断した場合、当該参加者に対して理由を開示することなく、当該情報の削除を行うことがある。ただし、本条の規定をもって、集合型コンサルティングに参加者が掲載する情報の監視および検査を当社が行うことを何ら保証しない。
第19条(秘密保持)
- 本規約において「秘密情報」とは、参加契約または集合型コンサルティングに関連して、参加者が、当社もしくは他の参加者より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当社もしくは他の参加者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、(1)当社もしくは他の参加者から提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの、(2)当社もしくは他の参加者から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとする。
- 参加者は、秘密情報を参加者の内部において集合型コンサルティングの効果、結果を報告等する目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとする。
- 第2項の定めに拘わらず、参加者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができるものとし、他の参加者が、参加者の秘密情報について当該命令等に基づき開示することがあることに同意するものとする。但し、参加者に対して当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければならないものとする。
- 参加者は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとする。
- 参加者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければならない。
- 参加者は、参加者における集合型コンサルティングに参加する担当者および秘密情報の開示、報告を受ける役職員に対し、本条に基づき参加者が負う秘密保持義務と同等の義務を課してその義務を遵守させるものとし、当該担当者または役職員に義務違反が認められた場合には、参加者による義務違反とみなし、参加者が当該義務違反につき直接責任を負うものとする。
第20条(集合型コンサルティングの延期等)
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当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、参加者に事前に通知することなく、集合型コンサルティングの開催について延期または開催方法の変更、あるいは中止をすることがある。
- (1) 集合型コンサルティング用設備等の保守を定期的に、または緊急に行う場合。
- (2) 会社が利用している第一種電気通信事業者もしくは第二種電気通信事業者または会社が契約しているサービス提供会社の設備等の保守を定期的に、または緊急に行う場合。
- (3) 参加者からのアクセスが輻輳するなど、システムの容量を超える利用がなされた場合。
- (4) 火災、停電等により集合型コンサルティングの開催ができなくなった場合。
- (5) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により集合型コンサルティングの開催ができなくなった場合。
- (6) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病、政府機関または地方自治体からの要請、指示または命令等により集合型コンサルティングの開催ができなくなった場合(政府機関または地方自治体から任意での開催自粛を求められた場合を含む)。
- (7) その他、運用上または技術上、集合型コンサルティングの延期または中止が必要と当社が判断した場合。
- 当社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により集合型コンサルティングが延期または中止となったとしても、それに起因して参加者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。
第21条(本規約の譲渡等)
- 参加者は、当社の書面による事前の承諾なく、参加契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
- 当社は集合型コンサルティングにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとする。)した場合には、当該譲渡に伴い参加契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに参加者の参加者情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。
第22条(合意管轄などについて)
- 参加者と会社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 本規約に関する準拠法は、日本国の法令とする。
第23条(存続規定)
- 第6条(未払がある場合に限る。)、第7条、第10条、第11条、第15条から第19条まで、第20条第2項、第21条から本条までの規定は参加契約の終了後も有効に存続するものとする。
第24条(本規約の発効)
- 本規約は2024年4月1日より発効する。
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