第1回
2018.9.18 Tue
2018.9.19 Wed
DOMAIN&FUNCTION
会計事務所
ビジネスモデル革新研究会
REPORT
1日目
9.18 Tue
資産税のプロフェッショナル!
講義税理士法人タクトコンサルティング
代表社員玉越 賢治 氏
代表社員玉越 賢治 氏
学びのPOINT
1. | 新・事業承継税制の贈与税について
まずは学び、相続税に拡げていくことが重要。 |
2. | 多くの金融機関や認定支援機関が特例承継計画の策定を進めている。
顧客が他社に流出しないよう、自事務所で申請の支援を行うこと。 |
3. | 事業承継税制の一般措置よりもすべてにおいて
勝っている「特例措置」をしっかりと勉強しておく。 |
KPI新・事業承継税制は、10年間限定の特例措置!
新・事業承継税制の適用検討における判断基準の例
① |
経営者の株価総額が1億円を超える。
|
② |
会社の純資産が5億円を超える。
|
③ |
10年以内に株式贈与ができる。
|
① |
対象株式の2/3上限の撤廃
|
② |
相続税の猶予割合が80%→100%
|
③ |
取消事由から雇用要件の弾力化など利用しやすくなっている。
|
2日目
9.19 Wed
事業承継支援体制を含めた、事務所の運営の実現!
講義税理士法人さくら優和パートナーズ
代表社員岡野 訓 氏
代表社員岡野 訓 氏
学びのPOINT
1. |
クライアントに対して支援する業務は主に「5つ」
①計画作成、②認定申請、③申告、 ④5年間の年次報告+継続届出書、 ⑤5年以降の継続届出書 自事務所は、どこまでの業務に対応するかあらかじめ決めておく。 |
2. |
「報酬」は大きく分けて「3つ」
①業務ごと(手離れが良い) ②まとめて一括(まとまった報酬が得られる) ③顧問料として(定期収入のアップにつながる) |
3. | 「禁止事項」についてしっかりと、顧客に伝える。
事業承継支援制度が適応できなくなる可能性があるので、注意すること。 |
KPI特例承継計画を出さない顧問先についても意思確認
特例措置でも株価対策が不必要になるわけではない。
相続人全体のことを考え節税の対策をとることは必要である。
相続人全体のことを考え節税の対策をとることは必要である。
特例承継計画は、平成35年3月31日までに出さなければならない。顧問先へ「提出する・しない」の意思確認を行い、書面に残すことでトラブルを未然に防ぐこと。
Voice 参加者の声
■事業承継税制の流れと取り組むべき課題を見つけることが出来ました。
■特例事業承継税制への自社の取り組み方針が明確になった。
■特例事業承継税制への自社の取り組み方針が明確になった。
■事業承継の実務上の留意点が参考になりました。
会計・税務の周辺にこそ、今後のビジネスチャンスがあるという点に共感しました。
会計・税務の周辺にこそ、今後のビジネスチャンスがあるという点に共感しました。
講義の様子
第2回目は、日本M&Aアドバイザー協会の理事の松原氏を講師に招き、
M&Aの実務についてお話しいただきます。