猶予はあと1年 2027年期限の事業承継税制と自社株承継
概要
事業承継税制の特例措置は、2027年12月31日をもって適用期限を迎えます。
その前提となる特例承継計画の提出期限は、令和8年度税制改正により令和8年3月31日から令和9年9月30日へ1年6か月延長されましたが、贈与・相続そのものの適用期限は変更されておらず、計画を提出してから実際に株式を承継するまでのスケジュール設計が、これまで以上に重要になっています。
また、適用期限到来後の制度のあり方については、世代交代の停滞や地域経済への影響、制度の適用状況や課税の公平性といった観点から多角的な検討を行い、令和9年度税制改正において結論を得るとされています。制度が使える前提と使えない前提、その双方で自社の承継設計を持っておく必要があります。
本ウェビナーでは、期限から逆算した実務のスケジュールを示したうえで、そもそも自社株がいくらで、誰に、どのように渡すべきかを整理します。税務上の株価とM&Aの市場価格という2つのものさしを示しながら、「事業承継」の考え方に基づく判断の軸をお伝えします。
こんな方におすすめします
- 後継者は決まっているものの、自社株の渡し方や税負担の見通しが立っていない経営者の方
- 事業承継税制の名称は知っているが、自社が活用すべきかどうかの判断がつかない方
- 親族内承継とM&Aの双方を選択肢として残しながら、引退までの道筋を逆算して描きたい方
ポイント
- 特例承継計画の提出期限と贈与・相続の実行期限の関係を整理し、いつ何に着手すべきかを逆算カレンダーで提示
- 特例措置は納税の猶予であり免除ではないという前提に立ち、活用すべき企業と活用を見送るべき企業の分岐点を解説
- 税務上の株価とM&Aの市場価格の違いを踏まえ、承継方法の選択を企業価値向上へつなげる「MIRAI承継」の実践ポイントを紹介
登壇者
株式会社タナベコンサルティング コーポレートファイナンスコンサルティング事業部 チーフマネジャー
北村 直生
金融機関にて法人営業の経験後、当社へ入社。財務・資本・ガバナンス・マネジメント・ビジネスプロセス・バックオフィスDXなどの視点から、企業価値の最大化をサポート。企業の成長ステージに合わせた最適なコーポレートファイナンスサービスを通じ、事業承継やホールディング経営等の経営システムの構築に取り組んでいる。
開催概要
- 講演名
猶予はあと1年 2027年期限の事業承継税制と自社株承継
- 日時
2026年11月11日(水)15:00~16:00
- 形式
オンライン配信(Zoom)
- 参加費
無料
- 申込期限
2026年11月10日(火)17:00まで
- 主催
株式会社タナベコンサルティング
- お問合せ
03-6758-0073(北村)
- 注意事項
1.ご来場は不要です。
2.リアルタイム配信です。
3.通信料はお客様のご負担となります。
4.Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。